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特定非営利活動法人

日本カイロプラクティック機構定款

   第1章 総則

 (名称)

 第1条この法人は、特定非営利活動法人日本カイロプラクティック機構という。ただし、英文表記はThe Japan Chiropractic  Organization(J C O)とする。

 (事務所)

 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区赤坂八丁目11番16号1Fに置く。

    2.この法人は、前項のほか、従たる事務所を

名古屋市中区二丁目18番33号に置く。

   第2章 目的及び事業

 (目的)

 第3条 この法人は、国内のカイロプラクティックの立法化を目指し、超党派からなる日本カイロプラクティック議員連盟のご指導と全面的なご協力のバックアップのもと、カイロプラクティックが人類の健康に果たす重要さを理念の基本とし、その医学的研究を深め、併せてカイロプラクティック師の育成を図り、子供等の姿勢と健康、スポーツの振興、並びに災害時の救援等、世界各国と協力を通じて国民の保健、  福祉の向上に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)

 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

1.   保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.   社会教育の推進を図る活動

3.   文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

4.   災害救援活動

5.   国際協力の活動

6.   子どもの健全育成を図る活動

  (事業)

 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

@カイロプラクティックの法制化を推進するための事業

Aカイロプラクティックの有効性、安全性等に係わる調査研究に関する事業 

Bカイロプラクティックに関する人材育成、研修に関する事業

 Cカイロプラクティックの免許試験の実施、発行、更新、認定等に関する事業

 Dカイロプラクティックの普及、啓発に関する事業

 Eカイロプラクティックの相談等に係わる事業

Fカイロプラクティックによるスポーツ振興に関する事業

G災害時における情報提供及び救援活動に関する事業

Hカイロプラクティックを通じて国際機関との協力に関する事業

I子供等、姿勢と健康に係わる調査研究に関する事業

J上記の目的達成のために必要な事業

(2) 収益事業

衛星通信、インターネット等による物品他紹介斡旋事業。

2.前項第2号に掲げる事業は、前項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 
 

 第3章 会員

 (種別)

 第6条     この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 (1) 正会員: この法人の目的及び事業を理解して推進し、理念に賛同し使命感をもって入会した個人及び法人、団体。

(2)カイロプラクティック師 会員: 海外のカイロプラクティック大学の卒業生並びにそれに準ずる者。

(3)カイロプラクティック師 準会員: カイロプラクティック衛星配信講座を希望する者。カイロプラクティック師免許試験に合格した者は、カイロプラクティック師会員とする。

 (4)賛助会員: 当事業を援助するため入会した個人及び団体。

 (5)名誉会員: この法人に、功労のあった者、または学識経験者で理事会の推薦により総会で決定した者。
 

 (入会)

 第7条     正会員の入会については、次に上げる条件を備えなければならない。

(1)法人の目的及び事業を推進し、使命感をもってカイロプラクティックの理念に基づき同意協力出来る者。

 

2 名誉会員以外で正会員及びカイロプラクティック師会員、カイロプラクティック師準会員、賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むのものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

    会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

  (入会金及び会費)

 第8条 正会員及びカイロプラクティック師会員、カイロプラクティック師準会員、賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)

 第9条 正会員及びカイロプラクティック師会員、カイロプラクティック師準会員、賛助会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 退会届の提出をしたとき。

 (2) 本人が死亡、又は会員である法人、団体が消滅したとき。

 (3) 継続して6ケ月以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

  (退会)

 第10条 正会員及びカイロプラクティック師会員、カイロプラクティック師準会員、賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)

 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、ふさわしくない行為をしたとき。

 (3) 目的及び事業に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)

 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

  第4章 役員及び職員

 (種別及び定数)

 第13条 この法人に次の役員を置くことができる。

() 理 事  3名から25名以内  

 () 監 事   2名以上5名以内

   理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とすることができる。

 (選任等)

 第14条 会長は、総会において選任する。

 2 副会長、理事長、副理事長、及び専務理事は会長が総会において理事より選任する。 

 3 理事は、総会においてこれを選任する。 

 4 監事は、総会においてこれを選任する。

 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 7 前条に規定する理事及び監事の数に欠員を生じ、これを補充する必要があるときは、総会が開催されるまでの間においては第14条の規定にかかわらず理事会において選任することを妨げない。

 

 (職務)

 第15条 会長並びに理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

 3 理事長は、会長、副会長を補佐し、理事会を円滑に運営する。

 4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

 5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

 6 専務理事は、会長、副会長、理事長、副理事長を補佐する。 

 7 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

   (2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所

轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

 第16条 役員の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。

    但し、会長、理事長については6期までとする。

 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)

 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)

 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)

 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

  (名誉会長、顧問、相談役及び参与)

 第20条この法人に、理事、監事とは別に名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことがきる。

 2.名誉会長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

 3.顧問、相談役および参与は理事会の同意を得て会長が委嘱する。

 4.顧問、相談役および参与は会長、理事長の諮問に応ずる。

5.顧問、相談役および参与の任期については、第16条第1項の規定を準用し役員を「名誉会長」「顧問」「相談役」及び「参与」とよみかえる。  

6.報酬については、第19条第2項、第3項の規定を準用し役員を「名誉会長」「顧問」「相談役」及び「参与」とよみかえる。

(職員)

 第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

3 職員が監事並びに理事の配偶者若しくは3親等以内の親族である場合は、理事会の承認を得て採用する。 

第5章 総会

  (種別)

 第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)

 第23条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

 第24条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1) 定款の変更

 (2) 解散

 (3) 合併

 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

 (5) 事業報告及び収支決算

 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

 (7) 入会金及び会費の額

 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条においても同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

 (9) 事務局の組織及び運営

 (10)その他運営に関する重要事項

 (開催)

 第25条 通常総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を        

     もって招集の請求があったとき。

 (3) 第15条第7項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

 第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

 27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。   

 (定足数)

 28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)

 第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

 第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

   (1) 日時及び場所

   (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

   (3) 審議事項

   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

   (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、  押印しなければならない。

   第6章 理事会

 (構成)

 第32条 理事会は、理事をもって構成する。 

 (権能)

 第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 

 (開催)

 第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

   (1) 理事長が必要と認めたとき。

   (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

      (3) 第15条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

 第35条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも6日前までに通知しなければならない。

 (議長)

 第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (議決)

 第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

 第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
 

 (議事録)

 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

      第7章 資産及び会計

 (資産の構成)

 第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

   (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

   (2) 入会金及び会費

   (3) 寄付金品

   (4) 財産から生じる収入

   (5) 事業に伴う収入

  (6) その他の収入

 (資産の区分)

 第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

 (資産の管理)

 第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (会計の原則)

 第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

 第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

 (事業計画及び予算)

 第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)

 第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

 (予備費の設定及び使用)

 第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
 

 (予算の追加及び更正)

 48条 予算決議後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 

 (事業報告及び決算)

 第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書

類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、 監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (事業年度)

 第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  

 (臨機の措置)

 第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他、新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

   第8章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)

 第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

 (解散)

 第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  (1) 総会の決議

  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

  (3) 正会員の欠亡

  (4) 合併

  (5) 破産

 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 

(残余財産の帰属)

 第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国又は地方公共団体に譲渡するものとする。

 (合併)

 第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

  第9章 公告の方法

 (公告の方法)

 第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 

10章 雑則

 (細則)

 57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
 

 附 則

 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

  会 長   大 島 正 光

  副会長   鈴 木 喜 博

  副会長   村 松 仲 朗

  理事長   村 井 正 典 

  専務理事  山 根 悟

  理 事   渡 部 亮 次 郎

  理 事   山 田 英 子

  監 事   川 合 誠    

  監 事   内 田 保 彦

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年5月31日までとする。

   役員の増員については、成立後すみやかに行う。

 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

 5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。

 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

1) 入会金 

1.   正会員 50,000

2.   カイロプラクティック師 会員 50,000

3.   カイロプラクティック師 準会員 50,000円 

4.   賛助会員 100,000

(2) 会 費 

1.正会員月額 5,000

2.カイロプラクティック師 会員 月額 5,000円          

3.カイロイロプラクティック師 準会員 月額 5,000円                                               

4. 賛助会員年会費 一口50,000(何口でも可)                 

その他

平成15年度総会平成16613日により(職 務)第15条1項を変更、内閣府に

平成16111日付申請、平成17年2月22日(府国生第196号)認証される。

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