我国に於けるカイロプラクティックの現状は、受け入れ体制がない約80年前に導入されたため、充分な認識、把握がなされず、混乱の中で無責任な行為がなされ、一部では無謀な施術、教育が行われております。
その結果
- 小手先のテクニックとみなされ、効果が認められる一方、知識不足による弊害が生じている。
- 少なからず、未熟な業者や誇大広告に走る業者によって国民に不安と迷惑をかけている。
- 医療法違反の対象となるべき問題を含みながら、他方で職業選択の自由を前提とした法の解釈がある。
- 将来を期待されながら、国家資格もなく、現状としては既成の概念によって無法状態。
これらの現状を踏まえ、カイロプラクティックに従事する者すべてが謙虚さをもって、業界として自主規制を行うことが公的責任であると考え、この自主規制を国家国民に表示し、社会的信頼の確保と社会的地位確立のため自主規制を推進致します。
JCO自 主 規 制 要 綱
平成17年9月23日現在
目 的
この自主規制は、カイロプラクティックが国民から正しく理解されるために、NPO(特定非営利 活動)法人日本カイロプラクティック機構(以下、カイロ機構(JCO)と言う)が実施する全国統一 カイロプラクティック師免許試験に合格したカイロプラクティック師免許証所持者による、会員の資格、業務の内容、事業所(カイロ院)の表示を明確にし、また資質の向上を計るなど責任を果し、真のカイロプラクティックの発展と普及に努めることを目的とする。
尚、認定院申請審査合格者の施術院を「認定カイロ院(五年毎評価見直し)」 として公表する。
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業 務
広告の制限
カイロプラクティックの業務又は事業所に関しては、何人も文章、その他いかなる方法を問わず、次に掲げる次項を除く他、広告をしてはならない。 |
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1. カイロプラクティック師の名称で認められたものである旨、並びにその氏名及び住所
2. 事業所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3. 営業日又は営業時間 4. 禁忌症等の誇大広告
5. 物品販売を主たる目的とする内容
7. その他、本会が指定する事項
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第1号及び第2号に掲げる事項について広告する場合、その内容は、誇張するカイロプラクティックの技能、施術方法、過度な効能に関する事項にわたってはならない。
但し、本会の指定する事項についてはこの限りではない。
広告物には、事前審査のうえ「JCO承認済(認定院)番号」を掲載すること
広告とは、不特定多数の者を対象としたもの
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(例)チラシ、電話帳、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、看板、駅など案内板、求人募集の内容、 その他
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広告に付属しないもの |
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施術院内の配布資料及び啓蒙用パンフレット
名 刺
カイロプラクティックの名称を使用した商品、健康器具、健康食品、寝具、その他の物品
カイロプラクティックセミナー・学会・研修会等についてのパンフレット
その他 |
事業所(カイロ院)名称について
以下に掲げる名称を事業所名として認める。
カイロプラクティック院、カイロプラクティックセンター、カイロプラクティック・オフィス、カイロプラクティック、カイロプラクティック研究所、その他本会の指定する名称。
「カイロプラクティック・クリニック」「カイロプラクティック治療院」は法的に問題がある為、事業所名とすることを認めない。
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他の医業類似行為業(あんま・マッサージ・指圧・鍼灸・柔道整復師)との併設について
法的に「入口」「待合室」「施術室」「受付」「電話番号」「看板」は独立させる必要がある。
入口が、同一であってもロビー等で分離していればこの限りでない。
他の業務内容記述について
他の医業類似業(あんま・マッサージ・指圧・鍼灸・柔道整復師)との業務並びに名称の併記については、法律上禁止されている。
広告に掲載するカイロプラクティックの説明について
カイロプラクティック理論・定義に関連する為、記載内容を統一する説明は、むずかしいが誇大広告にならない簡単な内容であれば掲載もやむをえない。但し、病名の掲示は不可とする。
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資格名称
以下に掲げるものを資格名称として認める。
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D.C(各国政府によって認められたカイロプラクティック大学卒業者)
日本カイロ機構(JCO)認定カイロプラクティック師
米国財団法人野口医学研究所認定カイロプラクティック師
カイロプラクティック師
カイロプラクター
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「カイロプラクティック」単独以外に以下に掲げるものを並列して記載してはならない。
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骨盤調整士、骨盤整体士、オステオパス(オステオパシー)、整体士、エステティック、ヨガ、痩身術、美(理)容院、足裏療法、クイックマーサージ、フットマッサージ、リフレクソロジー。
「ほねつぎカイロプラクティック」「鍼灸カイロプラクティック」「按摩マッサージカイロプラクティック」「指圧カイロプラクティック」「姿勢教育指導士」その他、本会の指定する名称以外
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事業所(施術院)の構造設置基準等について(既存の法律に準ず)
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施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること
但し、これに代わる適当な措置を有するときはこの限りでない
手指等の消毒設備を有すること
また施術所の開設者は次の衛生上必要な配置を講じなければならない
イ. 常に清潔を保つこと
ロ. 採光・照明及び換気を充分にすること
料金表の掲示
カイロプラクティック・カルテは5年間保存すること
- 3.3平方メートル以上の専用待合室に受付を有すること
- 施術室内の固定間仕切りをした部屋は6.6平方メートル以上を有すること
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事業所(カイロ院)内外の語句等について諸注意
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禁
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良
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初診料・診察・診療・診察券
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初回料・初検料・再検料・カイロ料金・
カイロ回数券
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治療時間・往診・休診
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施療時間・休 業
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「治ります」「治療」の語句等医師法に
抵触する内容
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施 術
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診断・診断書・診断証明書
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施療(術)証明書・
施術の明細がわかる領収証の発行
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危険な手技の禁止について
来院者に対し、事前に質問(既往歴・通院歴・家族歴等)また術前検査を行いカイロプラクティック・カルテ等に精査内容を記載すること。
来院者にカイロプラクティックについて説明をすること。(インフォームド・コンセント )
頸椎のアジャストについては、カイロプラクティック診断学等判断能力の向上に努めること。
禁 忌⇒腫瘍(癌)性、出血性、感染性疾患、高度のリュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等
※本来、カイロプラクティックは「病名」に対して施術するものではありません。
医療受診の遅延防止並びに医療機関との連係について
施術当初及び施術開始一定期間後、症状の好転又は改善の無い場合は速やかに専門医へ 紹介、又は掛かりつけの病院、医院へ精検等の受診をすすめる。
(約3週間をめどと考える)
罰則規定について
自主規制委員会により、既存の法律を参考とし審議のうえ公表する。
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カイロプラクティック養成施設(学校)について
カイロプラクティック養成施設に対する広告の制限、他
- 米国等のカイロプラクティック教育機関とに於ける「姉妹校」「提携校」等の記述は正規の契約がなければ記載をしてはならない
- 虚偽・誇大広告を禁止する。尚、取締まりについては各都道府県自治体の動向を見守る
- 誤解を招く「厚生労働省」「厚生労働大臣」「財団」「事業協同組合」の名称を利用した学生募集等を禁ず。
- 養成期間・カリキュラム・時間数について
短期間養成をうたった広告を禁止する(今後、三年以上の教育を目安とする)
5) 教育基準等は、平成8年11月厚生省(当時)提出資料を参考とする
6) 専用の教室を複数要すること
7) 信頼のおける講師陣が教授すること(JCO認定カイロプラクティック教員(講師)資格者等)
8) 授業料等の詳細がはっきり明示されていること
9) 卒業生の就職先が公表されていること
10)卒業生を同窓会、研究会等以外に束縛しないこと
- 学校見学・説明等に対応できること
- 学生の相談窓口をもつこと
- 専任の会計担当者(会計士等)による経営安定に努めること
国内では、あんま・はり・きゅう・マッサージ・指圧・柔道整復師(ほねつぎ)は国家資格であり、 医業類似行為業として厚生労働大臣免許制、修学年限3年にて施行されております。
以上、日本の医業類似行為業による現状をふまえ、日本の、カイロプラクティックの教育基準は、自主規制として修業年限3年以上が必須と考えます。
但し、カイロプラクティックは西洋医学でも東洋医学でもなく人間の健康と病気に対して独立した コンセプト持つカイロプラクティック独自性の医学であり、他の療法と一線を画するものと考えて おります。
法制化の目標は、1996年:平成8年4月18日に厚生省(当時)の指導により設立された日本 カイロプラクティック連絡協議会「カイロプラクティック単独立法推進決議」を尊重し、カイロプラクティックの単独立法を目指します。
※ この自主規制要綱は、厚生省(当時)の指導により設立された日本カイロプラクティック連絡協議会にて決議されたものを引き継ぎ、改正したものです。
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