学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第11項の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)
但し、下記の2.3.4.5項目に当てはまる場合を除く。
1.カイロプラクティック師となるのに必要な知識及び技能を修得した者。
国内に、カイロプラクティックの教育規定がない為、自己申告とさせて頂きます。 カイロプラクティックの学校、団体、教育受講方法は一切問いません。
2.
厚生省(当時)の指導により設立された「日本カイロプラクティック連絡協議会」より
推薦された者。
3.
NPO(特定非営利活動)法人「日本カイロプラクティック機構(JCO)」が提供する
「日本カイロIT学園」2年間の修了者。
4.
NPO(特定非営利活動)法人「日本カイロプラクティック機構(JCO)」が指定した
カイロプラクティック教育施設(指定校)の卒業生または卒業見込み者。
5.
CCE公認カイロプラクティック大学卒業のドクター・オブ・カイロプラクティックが推薦
証明した者。
6.
CCE公認カイロプラクティック大学卒業のドクター・オブ・カイロプラクティックにつき
ましては、書類審査並びに面接試験とさせて頂きます。
免許証交付後の三年毎の免許更新は所定の手続きによります。
※ CCE
(Council on Chiropractic Education)とはカイロ大学の質の保障を認定する機関「 カイロ
プラクティック教育審議会」
7.その他(欠格事項者)次に掲げる者は受験できません。-----既存の法律に準ずる
ア.日本語に対応できない者。
イ.視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に著しい障害を有する者。
ウ.精神病者・麻薬・大麻若しくはアヘン中毒者、若しくは伝染病疾患に
かかっている者。 |