第4回全国統一カイロプラクティック師免許試験

 

カイロプラクティック学倫理(自主規制)

 

問題用紙

(この問題用紙は表紙を含めて全部で8ページです。)

注意事項

初めに「受験票」を机の左または右上に置いてください。

解答は、監督員による合図で始め、また終了してください。

試験場内での質問等は挙手をして監督員の指示を受けてください。

不正行為は即退室となります。

記入には黒の鉛筆またはシャープペンを使用してください。

下敷きの使用は認めません。

電卓・計算・辞書機能付の時計は持ち込みできません。

携帯電話・PHS・ポケベル等は、電源をOFFにしてカバン等にしまってください。

(時計としての使用は認めません。)

アラーム機能、音声機能付時計は、機能を解除しておいてください。

耳栓は、監督員の指示等が聞き取れないことがあるため使用できません。

試験場からの退室

答案が完成した場合でも試験開始後30分間、試験終了前5分間は退室できません。

解答用紙記入上の注意

解答用紙は「正」1枚を使用します。

選択式の場合

解答は正解と思う符号の   をなぞってください。

ズレ・はみ出し等がないように十分注意してください。

記入方法を誤ると得点になりません。

 良い例:         悪い例:

○×式の場合

解答は○または×を解答欄に記入してください。

訂正の場合は二重線を使用し、正しい解答を記入しなおしてください。

例:

 

複数解答の場合は不正解とします。

解答用紙には、[受験番号]のみを記入してください。(名前は記入しないこと)

[受験番号]を間違えると採点の対象となりません。

解答用紙は、折ったり破損したりしないよう注意してください。

途中で退室する場合は、

解答用紙を裏返して各自の机に置き監督員の指示に従って退室してください。

解答用紙を持ち帰った場合は不合格となります。

「受験票」は、合格後の免許証交付まで必要です。忘れずにお持ち帰りください。

「受験票」は実技会場にて実技試験官にお渡し頂き「開始」致します。必ずお持ちください。

カイロプラクティック倫理(自主規制)

NPO法人日本カイロプラクティック機構(JCO)は、WMA(世界医師会)「患者の権利に関するリスボン宣言」(1995年改訂)「患者の権利」についての国際的水準等を参考に、日本のカイロプラクティック療法においても「患者の権利」を基本として最低限の「自主規制」が必要であると考え、全国統一カイロプラクティック師免許試験に 「カイロプラクティック倫理(自主規制)」を受験科目に加えました。以下の問いに答えよ。

問001 次の文章の(  )の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

自主規制(平成13年7月26日現在)

我国に於けるカイロプラクティックの現状は、受け入れ体制がない約80年前に導入されたため、充分な認識、把握がなされず、混乱の中で無責任な行為がなされ、一部では無謀な施術、教育が行われております。

その結果

これらの現状を踏まえ、カイロプラクティックに従事する者すべてが謙虚さをもって、業界として
(C 
オ )を行うことが公的責任であると考え、この自主規制を国家国民に表示し、社会的(D エ )の確保と社会的地位確立のため自主規制を推進致します。

[語 群]

ア.知識不足  イ.医療法違反  ウ.誇大広告  エ.信頼  オ.自主規制 

 

 

 

 

 

JCO自主規制要綱

目 的
この自主規制は、カイロプラクティックが国民から正しく理解されるために、NPO(特定非営利活動)法人日本カイロプラクティック機構(以下、カイロ機構(JCO)と言う)が実施する全国統一カイロプラクティック師免許試験に合格したカイロプラクティック師免許証所持者による、会員の(資格)、業務の内容、事業所(カイロ院)の表示を明確にし、また資質の向上を計るなど責任を果し、真のカイロプラクティックの発展と普及に努めることを目的とする。

尚、認定院申請審査合格者の施術院を「認定カイロ院(五年毎評価見直し)」 として公表する。

問002 次の文章の(  )の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

業 務
広告の制限
カイロプラクティックの業務又は事業所に関しては、何人も文章、その他いかなる方法を問わず、次に掲げる次項を除く他、(@ オ )をしてはならない。

1. カイロプラクティック師の名称で認められたものである旨、並びにその氏名

及び住所
2. 事業所の(A 
イ )、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3. 営業日又は営業時間                                                       4. 禁忌症等の誇大広告
5. (B 
ウ )を主たる目的とする内容

6. その他、本会が指定する事項

第1号及び第2号に掲げる事項について広告する場合、その内容は、(C エ )するカイロプラクティックの技能、施術方法、過度な効能に関する事項にわたってはならない。

但し、本会の指定する事項についてはこの限りではない。

(D ア )には、事前審査のうえ「JCO承認済(認定院)番号」を掲載すること
広告とは、不特定多数の者を対象としたもの

[語 群]

ア.広告物  イ.名称  ウ.物品販売  エ.誇張  オ.広告  

問003 次の文章の空欄の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

事業所(カイロ院)名称について
以下に掲げる名称を事業所名として認める。
カイロプラクティック(@ 
エ )、カイロプラクティックセンター、カイロプラクティック・オフィス、カイロプラクティック、カイロプラクティック研究所、その他本会の指定する名称。

「カイロプラクティック・(A オ )」「カイロプラクティック治療院は法的に問題がある為、事業所名とすることを認めない。

他の医業類似行為業(あんま・マッサージ・指圧・鍼灸・柔道整復師)との併設について
法的に「入口」「待合室」「B 
ア 」「受付」「電話番号」「看板」は独立させる必要がある。

入口が、同一であってもロビー等で分離していればこの限りでない。

他の業務内容記述について
他の医業類似業(あんま・マッサージ・指圧・鍼灸・柔道整復師)との(C イ )並びに (D ウ )の併記については、法律上禁止されている。

広告に掲載するカイロプラクティックの説明について

カイロプラクティック理論・定義に関連する為、記載内容を統一する説明は、むずかしいが誇大広告にならない簡単な内容であれば掲載もやむをえない。但し、病名の掲示は不可とする。

[語 群]

ア.施術室  イ.業務  ウ.名称  エ.院  オ.クリニック 

問004 次の文章の(  )の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

資格名称
以下に掲げるものを資格名称として認める。

「カイロプラクティック」単独以外に以下に掲げるものを並列して記載してはならない。

骨盤調整士、(A エ )整体士、オステオパス、オステオパシー、(B ウ )、エステティック、ヨガ、痩身術、美(理)容院、足裏療法、(C ア )マッサージ、フットマッサージ、(D イ )、○○整体。

「ほねつぎカイロプラクティック」「鍼灸カイロプラクティック」「按摩マッサージカイロプラクティック」「指圧カイロプラクティック」その他、本会の指定する名称以外

[語 群]

ア.クイック  イ.リフレクソロジー  ウ.整体師  エ.骨盤  オ.D.C

問005 次の文章の(  )の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

事業所(施術院)の構造設置基準等について(既存の法律に準ず)

  1. (@ エ )平方メートル以上の専用施術室を有すること
  2. 施術室内の固定間仕切りをした部屋は6.6平方メートル以上を有すること
  3. 3.3平方メートル以上の専用待合室に受付を有すること
  4. 施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること
    但し、これに代わる適当な措置を有するときはこの限りでない

5. 手指等の(A ウ )設備を有すること
また施術所の開設者は次の衛生上必要な配置を講じなければならない

イ. 常に清潔を保つこと

ロ. 採光・照明及び(B イ )を充分にすること

6. (C オ )の掲示
7. カイロプラクティック・カルテは(D 
ア )保存すること

[語 群]

ア.5年間  イ.換気  ウ.消毒  エ.6.6  オ.料金表

問006 次の文章の(  )の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

業所(カイロ院)内外の語句等について諸注意事項について

禁 良

(@ ウ )・診察・診療・(A エ )         初回料・初検料・再検料・             カイロ料金・カイロ回数券

治療時間・往診・(B オ )               施療時間・休 業

「治ります」「治療」の語句等医師法に       施 術

抵触する内容

診断・(C ア )・診断証明書 施療(術)証明書・

施術の明細がわかる(D イ )の発行

[語 群]

ア.診断書  イ.領収証  ウ.初診料  エ.診察券  オ.休診 

問007 次の文章の(  )の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

危険な手技の禁止について

来院者に対し、事前に質問(既往歴・通院歴・家族歴等)また術前検査を行いカイロプラクティック
(@ 
オ )等に精査内容を記載すること。
来院者にカイロプラクティックについて説明をすること。(インフォームド・コンセント)
頸椎のアジャストについては、(A 
エ )等判断能力の向上に努めること。
禁 忌⇒腫瘍(B 
ウ )性、出血性、感染性疾患、高度の(C ア )、筋萎縮性疾患、心疾患等

※本来、カイロプラクティックは「病名」に対して施術するものではありません。

医療受診の遅延防止並びに医療機関との連係について

施術当初及び施術開始一定期間後、症状の好転又は改善の無い場合は速やかに専門医へ紹介、又は掛かりつけの病院、医院へ精検等の受診をすすめる。

(約(D イ )をめどと考える)

[語 群]

ア.リュウマチ  イ.3週間  ウ.癌  エ.カイロプラクティック診断学  オ.カルテ 

 

 

問008 次の文章の(  )の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

カイロプラクティック養成施設(学校)について(T)
カイロプラクティック養成施設に対する広告の制限、他

米国等のカイロプラクティック教育機関とに於ける「姉妹校」「提携校」等の記述は正規の契約がなければ記載をしてはならない。

  1. 虚偽・(@ オ )広告を禁止する。
  2. 尚、取締まりについては各都道府県自治体の動向を見守る

  3. 誤解を招く「(A イ )」「厚生労働大臣」「財団」「(B ウ )」の名称を利用した学生募集等を禁ず。
  4. 養成期間・カリキュラム・時間数について
  5. (C  )をうたった広告を禁止する(今後、三年以上の教育を目安とする)

  6. 教育基準等は、平成8年11月厚生省(当時)提出資料を参考とする
  7. 専用の教室を複数要すること
  8. (D ア )のおける講師陣が教授すること(JCO認定カイロプラクティック教員(講師)資格者等)
  9. 授業料等の詳細がはっきり明示されていること
  10. 卒業生の就職先が公表されていること

[語 群]

ア.信頼  イ.厚生労働省  ウ.事業協同組合  エ.短期間養成  オ.誇大

問009 次の文章の(  )の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

カイロプラクティック養成施設(学校)について(U)

9) 卒業生を同窓会、研究会等以外に束縛しないこと

10) 学校見学・説明等に対応できること

  1. 学生の相談窓口をもつこと
  2. 専任の会計担当者(会計士等)による経営安定に努めること

国内では、あんま・はり・きゅう・マッサージ・指圧・柔道整復師(ほねつぎ)は国家資格であり、医業類似行為業として(@ オ )大臣免許制、修学年限3年にて施行されております。

以上、日本の医業類似行為業による現状をふまえ、日本の、カイロプラクティックの教育基準は、自主規制として(A ウ )が必須と考えます。
但し、カイロプラクティックは(B 
エ )医学でも東洋医学でもなく人間の健康と病気に対して独立した コンセプト持つカイロプラクティック(C ア )の医学であり、他の療法と一線を画するものと考えております。

法制化の目標は、1996年:平成8年4月18日に厚生省(当時)の指導により設立された日本カイロプラクティック連絡協議会「カイロプラクティック単独立法推進決議」を尊重し、カイロプラクティックの
(D 
イ )を目指す。

[語 群]

ア.独自性  イ.単独立法  ウ.修業年限3年以上  エ.西洋  オ.厚生労働

カイロプラクティック倫理

問010 次の文章の空欄の中に適当な語句を下記の語群から選び、記号をマークせよ。

カイロプラクティック師は、

常に自己の良心に従い患者の最善の利益のために行動すべきである。

受療者の権利
患者は、継続性のある施術を受ける権利を有する。

カイロプラクティック師は、適切なケアが一貫性を保って患者に提供されるよう、他の医療提供者と協力する義務を負う。

患者の健康状態、症状、診断、予後および施術に関する本人を特定し得るあらゆる情報、ならびにその他すべての個人的情報の秘密は守られねばならない。

カイロプラクティック師には、職業上知り得た患者の秘密を守る義務(@ エ )があるが、秘密に該当しなくてもプライバシーに属する個人情報には配慮しなければならない。

カイロプラクティック師であれ、カイロプラクティック師の雇用者(カイロ院開設者又は経営者)であれ、患者の個人情報の保護に責任を持つべきである。
<商行為や雇用契約、保険者利用の場合>
施術の目的で収集した情報を(A ウ )の対象にしてはいけません。寝具、健康食品、健康器具、等の販売を主目的にしない。また、プライバシー情報を含んだ情報が雇用契約の締結や解約の際の差別に利用されないような配慮をしなければならない。

以下のことは禁止されます。

  • ある施術院で収集された個人情報を、その施術院に所属する者が新規開業等にあたり別の施術院のためにダイレクトメール等の発送などに利用すること
  • 有名人(俳優・政治家・著名人等)の情報について、本人の承諾なく報道機関や知り合いに開示すること

インフォームド・コンセント 

インフォームド・コンセントは,日本では「B ア 」と訳されていますが,患者の権利は同意にとどまるものではありません。

セカンド・オピニオン

「セカンド・オピニオン」(以下SOと略す。)とは「病気の診断や治療方針に関する主治医以外の 
「C 
オ 」です。

近年わが国でも、「インフォームド・コンセント」さらに進んで「インフォームド・ディシジョン」と呼ばれる「患者自身が十分な説明に基づき自分自身で治療法等を決定する」という考え方が急速に普及するにつれて、SOの重要性もクローズ・アップされてきました。

患者の気持ちになり患者の納得した又は、患者が望む施術をサポートしなければなりません。

病気以外に、わかり合える(D イ )・コーディネーター的なカイロプラクティック師になるべきであると考えます。

[語 群]

ア.説明と同意  イ.ホームドクター  ウ.商行為  エ.守秘義務  オ.第三者医師の意見